特定退職金共済制度
特定退職金共済は、従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、当所が所轄税務署長の承認を得て実施しています。
将来必要な従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、次のようなすぐれた特色を備えております
@掛金は1人月額30,000円まで非課税です。(所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」 として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで 損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。) 所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条 |
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A過去勤務期間の通算の取扱ができます。 | |||
Bこの制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。 | |||
C毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。 | |||
D退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。 | |||
E中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複は 認められません。 |
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F中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。 (被共済者単位) |
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G他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事業所単位) | |||
注)F Gの退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談ください。 |
●基本掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
●解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
◆税務と経理処理について
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
(所得税法施行令第72条、183条、相続税法第3条
●口数の増加