小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば《事業主の退職金制度》といえるものです。

 特色
  ・掛金は全額所得控除
  ・共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
  ・共済金は一時払い、分割払い又は一時払と分割払の併用
  ・貸付制度

加入資格













毎月の掛金

掛金 1,000円〜70,000円(500円刻み)
加入後増額できます。減額する場合は一定の用件が必要です。
半年払い、年払いもできます。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付

  ◎共済金

 共済金は、加入後6か月以後に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は
   死亡による、退職、老齢給付など、加入者の方に生じた
事由により、掛金の納付月数に応じ
   て法律で定められた額が支払われます。
共済金の受取方法は「一時払」「分割払」「一時払と
   分割払の併用」のい
ずれかを選択することが出来る。 ※任意解約等では元本割れもあります。

Top Page
Back
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業
 は
5人以下)の個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下で、農業の経営を主
 として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士
 
法人等の士業法人の社員
・小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人
 事業主1人につき2人まで)