改正「パート労働法」(平成20年4月1日施行)
パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することが出来る雇用
環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
一週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者(正社
員)の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者。
事業主は、雇用するパートタイム労働者が持っている能力を有効に
発揮できるように、就業の実態、通常労働者との均衡を考慮して、
適切な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実などの
雇用管理の改善を図るために必要な措置をする必要があります。
労働基準法で明示が義務化されている内容の他に「昇給の有無」、
「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つを文書にして速やかにパート
タイム労働者に明示することが義務化されました。
事業主は、通常の労働者(正社員)の転換を推進するための措置を
講じることが義務化されました。
事業主がパートタイム労働者から苦情の申し出を受けた時には、
苦情を自主的に解決するよう努力義務化されました。